1 条
第三条(雇用保険率に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第七項の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。