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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、中雇用保険法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、を削り、をとする改正規定、、及びロ並びにの改正規定、の規定並びに附則第三条、第四条及びの規定は、公布の日から施行する。