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1 条

第四条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)

附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。