1 条
第二条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)
前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
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