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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定並びに、、及びの規定並びに中の改正規定 昭和六十二年四月一日