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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

のの改正規定及びの規定 公布の日

の規定中割賦販売法目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)及びの次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

の規定 公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日