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第四十八条(権限の委任)

この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

前後の条文と読む