1 条
Part of the administrative functions prescribed in this Act which are under the authority of the competent minister or the Minister of Economy, Trade and Industry may be undertaken by a prefectural governor, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。