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第三百五十条の七(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。

前後の条文と読む