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第二百二十五条の十(年金に係る契約の範囲)

法第九十五条第四項第十二号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、(定義)に規定する外国保険業者、に規定する生命保険会社若しくはに規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

前後の条文と読む