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第二百十条(生命共済契約等の範囲)

法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

(事業の種類)若しくは(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)

(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行うに規定する特定共済組合、(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会又はに規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約

法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの

前後の条文と読む