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第二百八条の八(承認規定等の範囲)

法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、(規約の変更等)(若しくは(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、(基金から規約型企業年金への移行)又は(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧効力確定給付企業年金法」という。)(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴うに規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、(規約型企業年金の統合)及び(規約型企業年金の分割)の規定とする。

法第七十六条第五項に規定するその他政令で定める規定は、(基金の規約の変更等)((基金の合併)、(基金の分割)、若しくは、(規約型企業年金から基金への移行)又はの規定、又はの規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、及びの規定、(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。

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