1 条
In addition to what is provided for in the preceding three Divisions (Methods of Depreciation, etc. of Depreciable Assets), the details concerning the calculation of the depreciation allowance of Depreciable Assets are specified by Ministry of Finance Order.
前三目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「償却費」
定義第百二十条第一項・この款の中だけ
法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費
わかりやすく言うと
居住者が持つ減価償却資産について、選んだ償却の方法などに基づいて計算し、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の計算で必要経費に入れる金額のことです(所得税法第四十九条第一項)。