改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第十八条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難等による上陸許可書を交付しなければならない。
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出入国管理及び難民認定法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難等による上陸許可書を交付しなければならない。