改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第十八条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
入国審査官は、遭難
船舶等その他航行上の支障(以下「遭難等」という。)により航行することができなくなつた船舶等(以下この項において「遭難等船舶等」という。)がある場合において、当該遭難等船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難等船舶等の長又は当該遭難等船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難等による上陸を許可の許可をすることができる。