改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第十八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項
のに規定する外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難等による上陸を許可の許可をするものとする。