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1 条

第七十一条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者

第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

前後の条文と読む