1 条
法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
辞任する理由
辞任する年月日
監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。