1 条
入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。
法第五十五条の五十七第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する行為をしてはならないこと。
法第五十五条の五十七第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。