1 条
法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。