1 条
法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
口頭審理を行つた場所及び年月日
特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
口頭審理を行つた理由
容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
容疑者に対する質問及びその供述
証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
取調べをした書類及び証拠物
判定及びその理由を告げたこと。
異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。