検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十七条(認定書等)

法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の八十四第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。

法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。

法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。

法第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー