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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

宅地建物取引業者は、の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。

新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。

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