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目次
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宅地建物取引業法
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第三章 宅地建物取引士
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第十七条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第十七条の三
(登録講習機関の登録)
第十六条第三項
の登録は、
登録講習
の実施に関する業務(以下「
講習業務
」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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第十七条の二 指定試験機関がした処分等に係る審査請求
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第十七条の四 欠格条項
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