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1 条

第五条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又はの規定による改正前のの規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。

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