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附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中をとし、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。

この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。

この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前のの登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。

この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日)までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前のの証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。

宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前のの証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。

都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。

前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。

改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後のにおいて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。

この法律の施行の際現に改正前のの免許、の登録、の指定若しくはの指定又はの許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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