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附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。

改正後の宅地建物取引業法第十五条及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない。

改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後のにおいて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。

改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。

この法律の施行の際現に改正前のの規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に改正前のの免許、の登録若しくはの指定又はの許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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