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第五十条の二(取引一任代理等に係る特例)

宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。

当該宅地建物取引業者がの登録(に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約

当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(に規定する受託会社をいう。) に規定する投資信託契約

当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(に規定する投資法人をいう。) に規定する委託契約

当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約

 に規定する特定目的会社

 に規定する受託信託会社等

当該宅地建物取引業者がの許可(に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係るに規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約

前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。

第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明

第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明

第三十五条の二 同条に規定する説明

第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付

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