1 条
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
報酬に関する事項
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
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