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附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「」を「」に改める部分及び「(の免許の更新を含む。を除き、以下同じ。)」を削る部分を除く。)、、、、及びの改正規定並びに附則第五項及び第八項の規定 この法律の公布の日

目次及びの改正規定、第五章の改正規定(第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定に限る。)、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定 この法律の公布の日から起算して二年を経過した日

改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。

この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)の免許(の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後にの免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

この法律の施行前にの免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)、の登録の申請をした者又は、若しくはの指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。

附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係るの変更の届出又はの届出については、なお従前の例による。

附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現にの登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に、若しくはの指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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