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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、をとし、をとし、第八章中をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに及び第七条の規定は、公布の日から施行する。