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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(及びを除く。)、及びの規定並びに、、及びの規定、及びの改正規定並びにの改正規定(株式等のの改正規定を削る部分に限る。)、の規定、中の改正規定及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日