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1 条

第二条(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の外国為替及び(において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、の規定による改正後の外国為替及び(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。