1 条
第二条(外資に関する法律等の廃止)
Supplementary Provisions, Article 2Repeal of the Act on Foreign Capital and Other Laws and Regulations
The following laws and regulations are repealed:
次に掲げる法令は、廃止する。
Act on Foreign Capital (Act No. 163 of 1950);
外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)
Cabinet Order on Acquisition of Property by Foreign Nationals (Cabinet Order No. 51 of 1949).
外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。