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1 条

第六十九条(事務の一部委任)

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、の規定は、適用しない。

第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

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