検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条(政府機関の行為)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。

章の中で読む