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1 条

第二条(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「」とあるのは、「」とする。

施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。

第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「」とあるのは、「」とする。

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