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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき、、又はの規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍がただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。

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