15 条
附 則
第一条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第二条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第三条
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
第四条
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第五条
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第六条
第八条
附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第九条
第十条
第十二条
附則第三条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第十三条
第十四条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第十五条
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
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