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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)、又はの規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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