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目次
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戸籍法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
①
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
②
この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
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昭和二四年五月三一日法律第一三七号
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昭和二七年四月二八日法律第一〇六号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。