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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第六条(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に生じた事由によるの規定による改正前の、及び(において準用する場合を含む。)の届出については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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