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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の次に七条を加える改正規定、の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、の改正規定、を改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)、を改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)及びを改め、をとする改正規定(を改める部分に限る。)並びに及び(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

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