1 条
第十条(外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)
新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。