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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

第十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。