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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

略

中、、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、の規定並びに中及び並びにの改正規定並びに及び第十条の規定、中の改正規定、及びの規定、(次号に掲げる規定を除く。)の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の表の項、、及びの項及び及びの項の改正規定、、、及びの規定並びに(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

の規定並びに中の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の表の項の改正規定並びに中の改正規定(「、」を「、、」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第九条(職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

第十条(労働条件等の明示に関する経過措置)

の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。

第十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。