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1 条

附 則

第一条(施行期日)

このの改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第三章の二の規定及びの規定は、公布の日から、この法律による改正後のの規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。