4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日
略
第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定(「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る部分に限る。)、第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 平成二十八年四月一日
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十九条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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