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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第十九条の規定 公布の日

略

の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、第三章第二節中をとし、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定を除く。)並びに、及びの規定 平成二十八年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。