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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 平成二十八年四月一日