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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第四条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

地方公共団体が実施するに掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前のの規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。

第十三条(従前の行為に対する罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。